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【黒川検事長】退職金はいくら?懲戒免職にならない理由は?

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黒川弘務検事長の定年延長の話から一転、今度は黒川氏の違法賭博が話題となっています。

法を守るべき人間が、賭けマージャンって・・・と国民は怒っています!!

「辞表」を出し、誰しもが「懲戒免職だろ!」と思っていましたが・・・

訓告処分・・・?

それってどのくらい重い処分なの?退職金ってでるの?と疑問におもったので調べてみました!

訓告ってなに?

訓告とは簡単に言いますと以下になります。

「訓告」・・・教え告げること、国家公務員の懲戒処分よりも下の法律上の処罰とならない軽い処分

主に口頭や文書で注意

注意でおわり!!?

賭け麻雀したらダメだよーで終わり・・・・

処罰にならない・・・??ってことは辞表が受理されて退職金がでるということです。

もし懲戒処分であれば次の「戒告(かいこく)処分」となります。

「戒告」・・・過失や失態などを戒めること、国家公務員の懲戒処分のひとつ

懲戒処分」とは、職務上果たすべき義務や守るべき規律に違反をした際に受ける処分になっています。

国家公務員法第82条などに規定されていて「戒告」の他に、「免職」「停職」「減給」があります。

黒川弘務検事長の年齢や退職金の問題は?

訓告で、辞表を受理するとなると、退職金が支払われる可能性が高いです。

黒川検事長の年齢は63才と定年を迎えています。

定年退官後の民間人としての賭け麻雀を理由に、現役の検事長であった2月までさかのぼって懲戒免職にしたり、退職手当を支払わないといった決定が出来るのかが難しい問題とされています。

検事長の退職金は5000~7000万円以上とも言われています。

賭け麻雀はいつからやっていたのか、現役時代からやっていてそれを罪に問い、退職金を支払わないことが出来るのかにも注目です。

ネットの反応

あー、税金もったいない!!

本当に腹立たしいニュースですね。